墓じまいの補助金は関西にある?2府4県の105市を調べた結果と、代わりに使える制度

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墓じまいの補助金 関西105市を調査

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※2026年10月24日時点・各自治体の公式情報より

「墓じまいには自治体の補助金が出るらしい」と聞いて調べ始めた方は多いと思います。しかし、関西2府4県の105市について、公式サイトと墓地の条例・募集案内を一つずつ確かめたところ、墓じまいの費用や墓石の撤去費を補助する制度は、1件も見つかりませんでした。大津市のように、公式の「よくある質問」で「墓じまいに関する補助金や助成金の制度は設けておりません」とはっきり書いている市もあります。

その代わり、公営の墓地を返す人が使える制度が52件ありました。この記事では、その中身と条件を府県ごとにまとめ、すべてに公式の出典を付けています。

結論:関西で使えるのは「戻るお金」と「安くなる合葬墓」

使用料の還付

  • どんなものか:公営墓地を更地に戻して返すと、最初に払った使用料の一部が戻る
  • 件数:42
  • 対象:その市町の公営墓地の使用者

合葬墓への改葬優遇

  • どんなものか:公営墓地を返して、同じ市の合葬墓へ遺骨を移すと、使用料が安くなる(または市外の人も申し込める)
  • 件数:10
  • 対象:その市の公営墓地の使用者
この記事の目次
  1. 補助金の代わりにある2つの制度
  2. 長く使ってきたお墓の墓じまいでも使える制度
  3. 府県別一覧
  4. 自分の自治体で確かめる方法
  5. 補助がなくても費用を抑える方法
  6. よくある質問
  7. 調査の範囲と更新履歴
  8. 出典

ここに注意

先に知っておきたい注意点は2つです。

  • どちらも公営墓地(市営・町営の霊園)だけの制度です。お寺の墓地や民営霊園の墓じまいには使えません。
  • 還付は「まだ使っていない墓地」「許可から数年以内」に限る市が多くあります。親の代から長く使ってきたお墓を返す場合に戻るのは、一部の市だけです。その市は次の章でまとめました。
関西2府4県111市のうち105市を確認した結果、墓じまい費用そのものを補助する制度は0件。代わりにあるのは使用料の還付42件と、合葬墓への改葬優遇10件

補助金の代わりにある2つの制度

この章のポイント

  • 使用料の還付:更地に戻して返すと、払った使用料の一部が戻る
  • 合葬墓への改葬優遇:同じ市の合葬墓に移すと安くなる
  • 合葬墓に納めた遺骨は、後から取り出せないことが多い

① 使用料の還付:返すと、払ったお金の一部が戻る

公営墓地は、最初に「使用料(永代使用料)」をまとめて払って使う仕組みです。多くの市は条例で「払った使用料は原則として返さない」と定めたうえで、例外として一部を戻す場合を決めています。

  • もらえる額:払った使用料に対する割合で決まる市がほとんどです(例:岸和田市は遺骨を移した後の墓地なら25%)。五條市や湖南市のように金額で決めている市もあります。
  • 条件:墓石を撤去して更地に戻す(原状回復)ことが前提です。撤去の費用は自分で負担します。
  • お金が戻る時期:泉佐野市の案内では、更地に戻したことを市が確認してから振り込まれます。ほかの市は窓口で確認してください。墓石の撤去費を先に払うことになるので、還付金を撤去費に充てるつもりなら資金繰りに気をつけましょう。

② 合葬墓への改葬優遇:同じ市の合葬墓に移すと安くなる

公営墓地を返して、遺骨を同じ市の合葬墓(合葬式墓地)へ移す人を優遇する制度です。優遇の中身は市によって、次の3つに分かれます。

使用料の免除・減額

  • 明石市(合葬室の使用料55,000円を免除)
  • 神戸市・野洲市・泉佐野市(半額)
  • 芦屋市(減免あり、額は公式ページに記載なし。窓口で確認)

複数の遺骨を1体分として扱う

  • 芦屋市・相生市(1つの骨壺に収まれば5体まで1体分)

市外の人も申し込める

  • 大阪市・堺市・高槻市・御所市・明石市

合葬墓に移す前に

合葬墓へ移す場合は、一度納めた遺骨を後から取り出せないことが多い点に注意してください(野洲市は「合葬墓に埋蔵された焼骨はいかなる理由であっても返還できません」と明記)。親族の合意を取ってから申し込みましょう。

市役所と虫めがねのイラスト

長く使ってきたお墓の墓じまいでも使える制度

この章のポイント

  • 使用済みのお墓でも使用料が戻るのは、一部の市町だけ
  • 合葬墓へ移すと安くなるのは、明石市・神戸市・野洲市など
  • 戻る額は最初に払った使用料が基準。使用許可証で確かめる

親の代から使ってきたお墓を返すときでも使える制度だけを、まとめました。「未使用に限る」「許可から数年以内に限る」制度は含めていません。

合葬墓へ移すと安くなる市

明石市(兵庫)

  • 内容:石ケ谷墓園の一般墓地を返して合葬式墓地に申し込むと、合葬室の使用料55,000円が免除。直接合葬なら実質0円
  • 条件・注意:返還と申込みを同時に行う。住所や年齢の要件なし

神戸市(兵庫)

  • 内容:市立墓園を返して合葬施設へ移すと、1体5万円が2.5万円
  • 条件・注意:返還と撤去工事を2027年3月末までに終えること

野洲市(滋賀)

  • 内容:さくら墓園の区画を返して合葬墓へ移すと、1体10万円が5万円
  • 条件・注意:市内に住所がある人など。年間管理費なし

泉佐野市(大阪)

  • 内容:区画墓地を返して合葬式墓地に申し込むと、1体10万円が5万円
  • 条件・注意:還付の申請書もあわせて出す様式になっています(併用できるかは窓口で確認)

芦屋市・相生市(兵庫)

  • 内容:1つの骨壺に収まれば、5体まで1体分の使用料
  • 条件・注意:芦屋市は返還者への減免もあるが、額は公式ページに記載なし(窓口で確認)。相生市は市内に6か月以上の住所または本籍など

返すと使用料の一部が戻る市町

堺市(大阪)

使用開始から3年経過後の返還で、払った使用料の2分の1+管理料の月割精算

注意:条例第22条の規定。更地に戻すことが前提

富田林市(大阪)

令和7年3月31日までに許可:使用済みでも使用料の5分の3。それ以降の許可:経過年数に応じて40〜25%

注意:維持費も未到来の年度分を精算

泉大津市(大阪)

使用開始から15年未満は50%、30年未満は30%

注意:30年を過ぎると戻らない

橋本市(和歌山)

使用済みでも、払った使用料の10分の4

注意:条例別表第3の規定

泉佐野市(大阪)

墓石や遺骨があった墓地でも使用料の25%

注意:更地に戻したのを市が確認してから振込

岸和田市(大阪)

墓石や遺骨があった墓地でも使用料の25%

注意:返還届を出すまでに更地に戻す必要

橿原市(奈良)

墓石を建てた墓地でも、払った使用料の10分の2

注意:名義人が亡くなっている場合は先に名義変更

大阪市(大阪)

泉南メモリアルパーク(大阪市の霊園)を、埋葬・埋蔵した後に返すと、払った使用料の6分の1

注意:大阪市霊園整備計画に記載。他の市営霊園は窓口で確認

摂津市(大阪)

使用済みで5年を超えると、使用料と管理料の合計の6分の1

注意:千円未満は切り捨て

五條市(奈良)

使用済みの墓地で1区画5万円

注意:昭和45年度以降に造った新墓地が対象

加西市(兵庫)

許可から25年以内なら永代使用料の10%

注意:25年を過ぎると戻らない

湖南市(滋賀)

経過年数に応じた定額(9年以降は4㎡区画で4万円、6㎡区画で6万円)

注意:転居などで使えなくなった場合に限る

高石市(大阪)

許可から2年以上10年未満は使用料の50%、10年以上30年未満は30%(使用状況を問わない)

注意:30年を過ぎると戻らない。管理料も使用期間に応じて精算

大和高田市(奈良)

使用済みの墓地でも、払った使用料の10分の2

注意:期間の制限なし(条例第14条)

栗東市(滋賀)

使用した墓所でも、払った永代使用料の100分の20

注意:令和8年4月1日施行の条例の規定

赤穂市(兵庫)

許可から5年を超えて返すと使用料の50%(5年以内は70%、1年以内は90%)

注意:管理料も10年以内なら同じ割合で戻るが、10年を超えると戻らない

姫路市(兵庫)

許可から3年を超えて返すと、払った永代使用料の20%(3年以内は90%)

注意:片山霊園では令和7年4月1日以降の貸付申込分から還付の割合が変わったと案内されています。許可の時期による違いは窓口で確認してください。永代清掃料は戻らない

茨木市(大阪)

返す面積分の既納使用料の半額(期間や使用状況の条件なし)

注意:昭和23年の墓地使用条例で、使用料は4区まで1区(1平方メートル)200円、4区を超える分は1区100円のため、戻る額はごくわずか。公式サイトに市営墓地の案内ページなし

窓口で確認したい市町

次の市町は、使用済みの墓地も対象かが公式資料からは判断できないため、窓口で確認してください。

  • 大阪狭山市(許可から5年超で使用料の3分の2)
  • 白浜町(更地にして返すと半額)
  • 和泉市(使用状況と使用期間に応じて還付。割合は公式ページに記載なし)

戻る額は「最初に払った使用料」が基準です。何十年も前に許可を受けたお墓だと、当時の使用料が今より安いことが多く、割合が高くても金額は大きくならないことがあります。使用許可証で、最初に払った額を確かめましょう。

府県別一覧

この章のポイント

  • 使用済みのお墓も対象かは、市町ごとに○・×で示した
  • 京都府の還付は、許可から3〜5年以内の返還に限られる
  • 「確認できなかった市」は、制度がないとは限らない

一覧の見方

「使用済みでも対象か」の見方:

  • ○=使用済みのお墓を返す場合も対象
  • ×=未使用や許可から数年以内に限る
  • 公式ページに記載なし(窓口で確認)=公式資料だけでは判断できない

市町名のリンク先は公式の出典です。

大阪府(還付15件・優遇4件)

大阪市

  • 制度:還付
  • 内容:泉南メモリアルパーク(大阪市の霊園)を、埋葬・埋蔵した後に返すと、払った使用料の6分の1(大阪市霊園整備計画に記載。他の市営霊園は窓口で確認)
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:環境局 施設管理課(斎場霊園担当)06-6630-3130

大阪市

  • 制度:合葬墓への改葬優遇
  • 内容:霊地を返還すれば市外の人も瓜破霊園の合葬式墓地に申込可(直接合葬1体5万円〜)
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:瓜破霊園管理事務所 06-6709-4000

堺市

  • 制度:還付
  • 内容:3年以内・未使用5分の4、3年以内・改葬後5分の3、3年経過後2分の1
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:堺市霊園管理事務所 072-292-7455

堺市

  • 制度:合葬墓への改葬優遇
  • 内容:墓地を返還すれば市外の人も合葬式墓地に申込可(直接合葬 市民5万円)
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:堺市霊園管理事務所 072-292-7455

大阪狭山市

  • 制度:還付
  • 内容:許可から5年以内4分の3、5年超3分の2
  • 使用済みでも対象か:公式ページに記載なし(窓口で確認)
  • 窓口:市民生活部 生活環境グループ

泉佐野市

  • 制度:還付
  • 内容:未使用1年未満80%・1年以上50%、使用後25%
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:環境衛生課 衛生係 072-429-9286

泉佐野市

  • 制度:合葬墓への改葬優遇
  • 内容:区画墓地を返還して合葬式墓地へ:1体10万円→5万円
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:環境衛生課 衛生係 072-429-9286

泉大津市

  • 制度:還付
  • 内容:使用開始15年未満50%、30年未満30%
  • 使用済みでも対象か:30年未満のみ
  • 窓口:市民課(代表 0725-33-1131)

岸和田市

  • 制度:還付
  • 内容:未使用1年未満80%・1年以上50%、改葬跡地25%
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:公園緑地課 墓苑担当 072-423-9581

高槻市

  • 制度:還付
  • 内容:使用期間に応じて一部返還(率は公式ページに記載なし。窓口で確認)
  • 使用済みでも対象か:公式ページに記載なし(窓口で確認)
  • 窓口:斎園課 072-674-7192

高槻市

  • 制度:合葬墓への改葬優遇
  • 内容:墓所の返還と同時なら合葬式墓地に申込可(減額なし)
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:斎園課 072-674-7192

寝屋川市

  • 制度:還付
  • 内容:石碑を建てていない墓地のみ(3年未満全額〜7年以上50%)
  • 使用済みでも対象か:×
  • 窓口:公園墓地管理事務所 072-823-5699

箕面市

  • 制度:還付
  • 内容:許可から2年以内・未使用のみ墓地使用料の6割
  • 使用済みでも対象か:×
  • 窓口:市民サービス政策課 072-724-6717

富田林市

  • 制度:還付
  • 内容:使用済みでも25〜60%(許可の時期と経過年数で変わる)+維持費の精算
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:環境衛生課 0721-25-1000(代表)内線143・147・149

摂津市

  • 制度:還付
  • 内容:使用済み3年以内3分の1〜5年超6分の1(使用料と管理料の合計に対して)
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:市民課 管理係 06-6383-1360

吹田市

  • 制度:還付
  • 内容:許可から3年以内に区画を返すと既納使用料の2分の1(条例は「還付することができる」と規定)
  • 使用済みでも対象か:×
  • 窓口:環境部 環境政策室 06-6384-1793

茨木市

  • 制度:還付
  • 内容:墓地の一部か全部を返すと、返す面積分の既納使用料の半額(昭和23年の墓地使用条例で、使用料は4区まで1区200円、4区を超える分は1区100円。公式サイトに市営墓地の案内なし)
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:市の担当課(公式サイトで確認)

和泉市

  • 制度:還付
  • 内容:使用状況と使用期間に応じて使用料と管理料を還付(割合は公式ページに記載なし。窓口で確認)
  • 使用済みでも対象か:公式ページに記載なし(窓口で確認)
  • 窓口:市民生活部 市民室 0725-99-8120(直通)

高石市

  • 制度:還付
  • 内容:2年未満は未使用80%・改葬跡地60%、2年以上10年未満50%、10年以上30年未満30%+管理料の精算
  • 使用済みでも対象か:○(30年未満)
  • 窓口:市民課(代表 072-265-1001)
  • 市営墓地の設置条例が見つからなかった市:交野市・阪南市・河内長野市
  • 公式情報で確認できなかった市(窓口で確認を):枚方市・八尾市・東大阪市・池田市・貝塚市・豊中市・羽曳野市・松原市・藤井寺市・泉南市・守口市・門真市・大東市・四條畷市

守口市・門真市・大東市・四條畷市の4市が共同で運営する飯盛霊園は、組合のサイトを確認できていません。

京都府(還付4件・優遇0件)

舞鶴市

  • 制度:還付
  • 内容:許可から3年以内に未使用のまま全部返すと、1年以内7割・2年以内5割・3年以内3割(墓園条例第7条第3項、施行規則第9条)
  • 使用済みでも対象か:×
  • 窓口:生活環境課 0773-66-1064

宇治市

  • 制度:還付
  • 内容:許可から1年以下4分の3、3年以下2分の1、5年以下4分の1(墓地公園条例施行規則第9条)
  • 使用済みでも対象か:×
  • 窓口:環境企画課 0774-20-8726

京田辺市

  • 制度:還付
  • 内容:許可から3年以内に墳墓地の全部を返すと既納使用料の半額
  • 使用済みでも対象か:×
  • 窓口:経済環境部 環境課 0774-64-1366

福知山市

  • 制度:還付
  • 内容:使用しないまま返したときに限り、許可から3年以内なら使用料の70%(墓園管理組合の組合費は月割で還付)
  • 使用済みでも対象か:×
  • 窓口:市民課 0773-24-7020

京都府で還付の規定を確認できたのは舞鶴市・宇治市・京田辺市・福知山市の4市で、いずれも許可から3〜5年以内の返還に限られます(舞鶴市と福知山市は使用していない墓地のみ)。京都市や木津川市などは、墓地を返すときは原状に戻して返すよう定めています(舞鶴市は「自己の費用」で行うと明記)。

  • 市営墓地の設置条例が見つからなかった市:長岡京市・亀岡市・城陽市・向日市
  • 原則として還付しないと定めている市:京都市・木津川市・宮津市
  • 公式情報で確認できなかった市(窓口で確認を):京丹後市
兵庫県(還付11件・優遇4件)

神戸市

  • 制度:合葬墓への改葬優遇
  • 内容:市立墓園を返還して合葬施設へ:1体5万円→2.5万円(2027年3月末までに返還・撤去)
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:墓園管理センター 078-621-5667

明石市

  • 制度:合葬墓への改葬優遇
  • 内容:一般墓地を返還して合葬式墓地へ:合葬室の使用料5.5万円を免除
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:公園・海岸課 墓園係 078-918-5265

芦屋市

  • 制度:合葬墓への改葬優遇
  • 内容:一般墓地を返還して合葬式墓地へ:使用料の減免(額は公式ページに記載なし。窓口で確認)/5体まで1体分
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:環境課 霊園・火葬場係 0797-38-3105

芦屋市

  • 制度:還付
  • 内容:許可から3年以内に全部返還で使用料の7割
  • 使用済みでも対象か:×
  • 窓口:環境課 霊園・火葬場係 0797-38-3105

三田市

  • 制度:還付
  • 内容:許可から2年以内・未使用で半額
  • 使用済みでも対象か:×
  • 窓口:環境政策課 079-559-5064

豊岡市

  • 制度:還付
  • 内容:許可から1年以内・未使用で2分の1まで
  • 使用済みでも対象か:×
  • 窓口:生活環境課 0796-23-5304

西脇市

  • 制度:還付
  • 内容:未利用のみ(3年以内半額、3年超3割)
  • 使用済みでも対象か:×
  • 窓口:防災環境課 0795-22-3111(代表)

加西市

  • 制度:還付
  • 内容:3年以内50%、5年以内30%、25年以内10%
  • 使用済みでも対象か:25年以内のみ
  • 窓口:環境課 0790-42-8719

相生市

  • 制度:合葬墓への改葬優遇
  • 内容:合葬式墓地へ改葬:1つの骨壺に収まれば5体まで1体分
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:環境課 0791-23-7131

姫路市

  • 制度:還付
  • 内容:許可から3年以内90%、3年超20%(永代清掃料は還付なし。片山霊園では令和7年4月1日以降の貸付申込分から還付の割合が変わったと案内されています。許可の時期による違いは窓口で確認してください)
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:名古山霊苑管理事務所 079-297-5030

加古川市

  • 制度:還付
  • 内容:許可から5年以内の返還で既納使用料の半額(合葬式墓地の使用料も5年以内なら半額)
  • 使用済みでも対象か:×
  • 窓口:公園緑地課 079-427-9902

赤穂市

  • 制度:還付
  • 内容:使用料は1年以内90%、5年以内70%、5年超50%。管理料は10年以内なら同じ割合、10年超は還付なし
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:市民部 美化センター 0791-42-3841

洲本市

  • 制度:還付
  • 内容:許可から3年以内の返還で既納使用料の5割
  • 使用済みでも対象か:×
  • 窓口:地域生活課(代表 0799-33-0160)

淡路市

  • 制度:還付
  • 内容:未使用で返したときに限り、1年以内90%、3年以内50%(維持費は未経過分を還付)
  • 使用済みでも対象か:×
  • 窓口:生活環境課 衛生業務係 0799-64-2523

養父市

  • 制度:還付
  • 内容:霊域を使用せずに返したときに限り、3年以内5割、3年超20年以内2割
  • 使用済みでも対象か:×
  • 窓口:市の担当課(公式サイトで確認)

宝塚市は市営霊園条例に、許可から5年以内に未使用で返すと使用料の5割を還付できる規定がありますが、平成29年9月1日以前の許可分には還付しないとする市の資料もあるため、生活環境課(0797-77-2073)で確認してください。

  • 市営墓地の設置条例が見つからなかった市:三木市・丹波市・加東市・川西市(「川西市公営霊園」は一般財団法人川西市まちづくり公社の経営)
  • 原則として還付しないと定めている市:丹波篠山市・朝来市
  • 公式情報で確認できなかった市(窓口で確認を):西宮市・伊丹市・高砂市・たつの市・宍粟市・南あわじ市・小野市

小野市は市の墓地設置規則で来迎寺山墓地・黍田霊園・広渡墓園を設置していますが、管理は地元に委託されており、使用料の還付の扱いは確認できませんでした。

尼崎市は、返還した翌月以降の年間使用料を月割で還付します(最初に払った使用料の還付ではないため件数には含めていません)。

奈良県(還付4件・優遇1件)

橿原市

  • 制度:還付
  • 内容:未建立地10分の6、建立地10分の2
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:公園緑地課 0744-47-3516

五條市

  • 制度:還付
  • 内容:1区画 未使用10万円、使用済み5万円
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:市役所 0747-22-4001(代表)

御所市

  • 制度:合葬墓への改葬優遇
  • 内容:一般墓地を返還すれば市民でなくても合葬墓に申込可(1体5万円。条例に減額の規定はあるが、適用は窓口で確認)
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:環境政策課 0745-66-1087

大和郡山市

  • 制度:還付
  • 内容:焼骨を埋蔵していない未使用の墓地の全部を返したときに限り、3年以内3分の2、6年以内2分の1、6年超3分の1(前納した維持費も精算)
  • 使用済みでも対象か:×
  • 窓口:環境政策課 0743-53-1151(内線571・572)

大和高田市

  • 制度:還付
  • 内容:未使用10分の6、既使用10分の2(期間の制限なし)
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:市民生活部 市民衛生課 0745-22-1101
  • 市営墓地の設置条例が見つからなかった市:生駒市
  • 公式情報で確認できなかった市(窓口で確認を):奈良市・香芝市・天理市・桜井市・葛城市
滋賀県(還付5件・優遇1件)

野洲市

  • 制度:合葬墓への改葬優遇
  • 内容:さくら墓園を返還して合葬墓へ:1体10万円→5万円
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:環境課 077-587-6003

草津市

  • 制度:還付
  • 内容:許可から3年未満の返還で使用料の2分の1
  • 使用済みでも対象か:×
  • 窓口:生活安心課 077-561-2340

湖南市

  • 制度:還付
  • 内容:転居などの事由で、経過年数に応じた定額
  • 使用済みでも対象か:条件付き
  • 窓口:環境政策課 0748-71-2326

大津市

  • 制度:還付
  • 内容:許可から7年以内に墳墓を建てずに返すと既納使用料の2分の1(それ以外は還付なし)
  • 使用済みでも対象か:×
  • 窓口:市民部 戸籍住民課 施設管理係 077-528-2702

栗東市

  • 制度:還付
  • 内容:使用した墓所20%、未使用は未使用期間5年未満60%・5年以上40%(令和8年4月1日施行の条例)
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:環境経済部 環境政策課(代表 077-553-1234)

長浜市

  • 制度:還付
  • 内容:墓所を使用せずに返すと、許可から2年以内に限り既納の使用料の30%
  • 使用済みでも対象か:×
  • 窓口:環境保全課 生活衛生係 0749-65-6513
  • 市営墓地の設置条例が見つからなかった市:守山市・甲賀市・高島市・米原市
  • 原則として還付しないと定めている市:東近江市
  • 公式情報で確認できなかった市(窓口で確認を):近江八幡市・彦根市
和歌山県(還付3件・優遇0件)

田辺市

  • 制度:還付
  • 内容:未使用の墓地のみ(10年以内全額〜20年以内50%)
  • 使用済みでも対象か:×
  • 窓口:環境課 0739-26-9927

橋本市

  • 制度:還付
  • 内容:未使用10分の6、使用済み10分の4
  • 使用済みでも対象か:○
  • 窓口:市役所に確認(条例に担当課の記載なし)

白浜町

  • 制度:還付
  • 内容:更地に戻して返すと使用料の半額
  • 使用済みでも対象か:公式ページに記載なし(窓口で確認)
  • 窓口:生活環境課 0739-43-6586
  • 市営墓地の設置条例が見つからなかった市:御坊市
  • 原則として還付しないと定めている市:紀の川市・海南市
  • 公式情報で確認できなかった市(窓口で確認を):和歌山市・岩出市・新宮市

3つの区分の意味

  • 「市営墓地の設置条例が見つからなかった市」は、例規集に市営墓地を設置する条例が見当たらない市です。
  • 「原則として還付しないと定めている市」は、条例や募集案内で使用料を原則として還付しないと定めている市です(京都市・丹波篠山市のように、市長が特別に認める場合の例外を設けている市もあります)。
  • 「公式情報で確認できなかった市」は、例規集を閲覧できなかったなどの理由で確かめられなかった市で、制度がないとは限りません。

自分の自治体で確かめる方法

この章のポイント

  • まず公営墓地か、最初に払った使用料と許可日を確かめる
  • 返還手続きのページ・合葬墓の募集案内・条例を探す
  • 制度は変わることがある。申し込む前に必ず窓口で確かめる

制度は変わることがあるので、申し込む前に必ず窓口で確かめてください。確かめる順番は次のとおりです。

  1. お墓が公営墓地かどうかを確かめる使用許可証の発行元が市町村なら公営です。お寺や民営霊園の場合、この記事の制度は使えません。
  2. 最初に払った使用料と許可日を確かめる還付の額は「払った使用料×割合」で決まり、許可からの年数で割合が変わる市もあります。使用許可証や領収書を探しましょう。
  3. 自治体のサイトで「墓地 返還」「合葬式墓地 募集」を探す還付や優遇は、返還手続きのページ、合葬墓の募集案内(PDF)、墓地の条例(例規集)に書かれていることが多いです。
  4. 窓口に電話で聞く下のリストを手元に置いて電話すると、聞き漏らしが防げます。

電話で聞くことリスト

  • 使用済みのお墓を返す場合も、使用料の還付はありますか。あるなら、割合と、払った額の確かめ方は?
  • 管理料を前払いしている場合、未経過の分は戻りますか。
  • 市の合葬墓に移す場合、使用料の減額や申込資格の特例はありますか。申込みの時期は?
  • 更地に戻す工事は、指定の石材店でないといけませんか。工事前後の届出や写真は必要ですか。
  • 名義人(使用者)が亡くなっている場合、先に名義変更が必要ですか。
  • 還付金は、いつごろどの口座に振り込まれますか。

補助がなくても費用を抑える方法

  • 墓石の撤去は複数の業者から見積もりを取る:公営墓地は指定の石材店がないことも多く、業者を選べる場合があります。見積書の読み方は「墓じまいの費用相場と内訳」で解説しています。
  • 移し先を同じ市の合葬墓にする:明石市・神戸市・野洲市・泉佐野市などでは、返還と合わせると使用料が安くなります。民営の永代供養墓や樹木葬と比べるときは「改葬先の比較」も参考にしてください。
  • 還付の期限に注意する:泉大津市は使用開始から30年、加西市は25年を過ぎると戻りません。神戸市の合葬施設の半額は2027年3月末までに返還と撤去を終える必要があります。
  • 手続きをまとめて頼む:遠方に住んでいて何度も通えない場合は、墓じまいの代行サービスにまとめて頼むと、交通費と手間を減らせます。

よくある質問

Q. 墓じまいに国の補助金はありますか?

国による墓じまい費用の補助制度は、執筆時点では見当たりません。制度があるとしても自治体単位です。

Q. お寺の墓地や民営霊園の墓じまいでも、お金は戻りますか?

この記事の制度は、市町の公営墓地だけが対象です。お寺や民営霊園の場合は、永代使用料が戻るかどうかは各霊園の規約によります。契約書や使用規則を確認しましょう。

Q. 還付金はいつもらえますか?

泉佐野市の案内では、更地に戻したことを市が確認してから振り込まれます。ほかの市は窓口で確認してください。撤去費は先に払うことになります。

Q. 合葬墓に移したあと、遺骨を取り出せますか?

取り出せないことが多いです。野洲市は「合葬墓に埋蔵された焼骨はいかなる理由であっても返還できません」と明記しています。一定期間個別に安置してから合葬する方式を選べる市もあるので、親族と相談して決めましょう。

調査の範囲と更新履歴

  • 調査日:2026年10月24日
  • 調べたもの:各府県と市の公式サイト、墓地の条例・施行規則(例規集)、募集案内PDF
  • 範囲:関西2府4県の111市のうち105市と白浜町。柏原市・八幡市・南丹市・綾部市・宇陀市・有田市と町村は、今後順次追加します
  • 確認できなかった市:105市のうち32市は、例規集のページを閲覧できなかったなどの理由で、還付の規定があるかどうかを公式情報で確かめられませんでした(確認日:2026-10-24)。府県別一覧の「公式情報で確認できなかった市」に載せています
  • 更新履歴:2026年10月24日 公開。同日、追加調査で確認できた17市の還付制度を府県別一覧に加え、一覧にない市を3つに分けて掲載。同日、長浜市の還付制度を加えて還付42件・合計52件とし、小野市を「公式情報で確認できなかった市」へ移した

使う前に確認を

「公式情報で確認できなかった市」は、制度がないと確かめた市ではありません。条例の細かな規定まで載っていない場合もあるため、使う前に必ず窓口で確認してください。

出典

各市町の一覧の市町名にリンクした公式ページ・資料(大阪市・堺市・大阪狭山市・泉佐野市・泉大津市・岸和田市・高槻市・寝屋川市・箕面市・富田林市・摂津市・吹田市・茨木市・和泉市・高石市・舞鶴市・宇治市・京田辺市・福知山市・神戸市・明石市・芦屋市・三田市・豊岡市・西脇市・加西市・相生市・姫路市・加古川市・赤穂市・洲本市・淡路市・養父市・橿原市・五條市・御所市・大和郡山市・大和高田市・野洲市・草津市・湖南市・大津市・栗東市・長浜市・田辺市・橋本市・白浜町)を出典としています(確認日:2026-10-24)。このほか、本文で引用したページは次のとおりです。

執筆・編集:しまい支度編集部(編集方針)

最終確認日:2026年10月24日