※2026年10月時点の情報です。
結論:ペットと一緒に入れるかは、法律ではなく、霊園・寺院の規約や管理者の判断で決まります
ペットの遺骨には、墓地埋葬法(墓地、埋葬等に関する法律)は適用されません。政府は2004年の答弁書で「動物については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)は、適用されない。」と答えています。
そのため、人とペットが同じお墓に入れるかどうかは、各霊園・寺院の規約や管理者の判断で決まります。確かめる順番は次のとおりです。
- その霊園がペットの遺骨を受け入れているか(たとえば北九州市の市立霊園は「ペットの納骨はお断りしています」と案内)
- 受け入れている場合、人と同じ納骨室か、同じ区画の別の納骨室か、別の区画か
- 頭数・大きさ・種類の制限、ペットだけ先に納骨できるか、ペット分の費用
自治体にペットの火葬を頼む場合も、扱いは市区町村で違います。首都圏と関西の7自治体で確かめたところ、引き取りや合同火葬・焼却の手数料は500円(千葉市の持ち込み、消費税別)から6,500円(横浜市の出張回収)まででした。いずれも遺骨は返ってきません(京都市は、残った灰を市の埋立地に運ぶと案内)。お墓や樹木葬に納めたい場合は、遺骨が返る個別火葬を選びます。
墓じまい後の行き先全体の比較は墓じまい後の遺骨はどこへ?6つの行き先を比較、樹木葬の選び方は樹木葬の費用と選び方で解説しています。
この記事の目次
ペットの遺骨は、法律上どう扱われる?
この章のポイント
- 墓地埋葬法は動物には適用されない(2004年の答弁書)
- 動物霊園が扱う死体は廃棄物に当たらないとの国の回答がある
- 国の許可制度はなく、条例で許可制にした市がある
墓地埋葬法は適用されない
墓地埋葬法の第2条は、「埋葬」を「死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。」、「墳墓」を「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。」と定めています。
動物については、2004年10月29日の政府答弁書(衆議院議員の質問主意書「動物霊園(ペット霊園)事業に関する質問」への答弁)が、次のように答えています。
- 動物には、墓地埋葬法は適用されない
- 政府は動物霊園事業の規制を行っておらず、所管する部局もない
- 動物霊園について定めた法律はなく、政府による許可などの制度もない
墓地埋葬法が適用されないので、同法第5条の「埋葬、火葬又は改葬」の市町村長の許可は、ペットの遺骨には当てはまりません。
廃棄物処理法ではどう扱われる?国(旧厚生省)の回答と政府答弁書
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の第2条第1項は、「廃棄物」を「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物」などと定めています。「動物の死体」が例に挙がっています。
では、ペットの遺体はごみとして扱われるのでしょうか。環境省の法令・通知のページには、昭和52年(1977年)8月3日の回答(環計第78号。当時の厚生省環境衛生局水道環境部計画課長から兵庫県生活部長あて)が載っています。宝塚市の照会に答えたものです。
回答は、「照会に係る動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物には該当しない。」としています。
2004年の政府答弁書も同じ考え方です。動物霊園で扱われる動物の死体は、宗教的・社会的な慣習によって埋葬や供養が行われるため、社会通念上「汚物又は不要物」に当たらず、廃棄物処理法の規制の対象にならない、としています。
一方で、自治体がペットの死体を引き取る場合は、清掃事務所や環境事業所など、ごみ・清掃の部署が窓口になっている例があります(次の章)。
国の決まりがない分、条例で決めている市がある
ペット霊園に国の許可制度はありません。その代わりに、条例や要綱でペット霊園の設置を規制している市があります。確かめた5市の例です。
新潟市
条例(2014年4月1日施行)
- 設置は市長の許可制
- ペット霊園の区域の境界と住宅等の距離が、おおむね50m(火葬施設があればおおむね100m)以上
京都市
条例(2015年7月1日施行)
- 設置などは市長の許可制
- 移動火葬業(市内で移動火葬を行う者)も市長の許可制
堺市
条例(2022年1月1日施行)
- 業として市内に設置するには、あらかじめ市長の許可が必要
- 墓地・火葬施設は、住宅の区域の境界線から100m以上離す
岡山市
条例(施行日は市の概要資料に記載なし)
- ペット霊園の設置と、業として火葬車両でペットを火葬することは市長の許可制
- 公園・学校・官公署・住宅の敷地から100m以上(火葬施設等があれば200m以上)
広島市
指導要綱(2023年12月15日制定。市の説明資料による)
- 墓地埋葬法に規定する(人間の)墓地と一体のものとみなされる(ペットの)墓地などは対象から除く
- 専ら自己の利用に供する目的のものも除く
京都市のペット霊園対策検討審議会の答申案(日付欄が空欄の資料)は、「ペットの墳墓等は,墓地埋葬法の許可を受けたものではないため,人の墓地等とは明確に区別しなければならない。」と書いています。
人とペットが一緒に入れるお墓を比べるときは、そこが人の墓地として許可を受けた区域の中なのか、ペット霊園なのかも確認の材料になります。
条例の当てはめは、霊園の所在地や契約の形で変わります。最終的な判断は、霊園の所在地の自治体の担当課や、行政書士・弁護士などの専門家に相談してください。
自治体にペットの火葬を頼むと、どう扱われる?7自治体の例
この章のポイント
- 確かめた7自治体とも、引き取り・合同火葬・焼却では遺骨は返らない
- 手数料は500円(税別)〜6,500円で、市区によって違う
- お墓に納めたいなら、遺骨が返る個別火葬を選ぶ
ペットが亡くなったとき、市区町村に引き取りや火葬を頼める場合があります。例として、首都圏の4自治体(港区・横浜市・千葉市・さいたま市)と関西の3市(京都市・大阪市・神戸市)、あわせて7つの自治体の公式ページを2026年10月25日に確認しました。
東京都港区
1頭につき3,000円(25kg未満)
- 窓口:みなとリサイクル清掃事務所
- 流れ:区から委託を受けた業者が自宅へ引き取りに行き、民間の施設に委託して火葬・埋葬
- 遺骨:「合同火葬となるため、お骨の返却はできません。」
- 25kg以上:飼い主が専門の業者などに依頼
出典:港区「犬や猫などのペットが亡くなったとき」(2025年8月14日更新、2026年10月25日確認)
横浜市
合同火葬:持ち込み3,000円/出張回収6,500円
- 窓口:出張回収は区の資源循環局事務所、持ち込みは戸塚斎場(市営斎場でペットを火葬できるのは戸塚斎場のみ)
- 出張回収の条件:容器(長さ1m×幅60cm×高さ35cm以内)に収まり、容器込みで総重量50kg未満
- 合同火葬は遺骨の返却なし
- 個別火葬(戸塚斎場、横浜市民が対象、持ち込みのみ・事前に電話予約):1kg未満10,000円、1kg以上5kg未満20,000円、5kg以上25kg未満25,000円、25kg以上50kg未満30,000円。骨壺に入れて返却
- 50kg以上のペットは火葬できない
出典:横浜市「動物の死体」(2025年12月8日更新)、横浜市 よくある質問「ペットの火葬をお願いしたいのですが、どうしたらいいですか。」(2023年11月15日更新)、いずれも2026年10月25日確認
千葉市(中央区・美浜区の案内)
持ち込み500円/引き取り1,000円(1体、消費税別)
- 窓口:中央・美浜環境事業所(持ち込みは事務室で手続き、自宅への引き取りは電話で申し込み)
- 処理:「引き取った小動物死体は、清掃工場での焼却処分となるため遺骨はお返しできません。」
- 火葬や埋葬を希望する場合は、民間施設を利用するよう案内
出典:千葉市「中央区・美浜区の犬・猫等の小動物の死体(ペット・道路上)の収集」(2024年7月10日更新、2026年10月25日確認)
さいたま市
1頭あたり1,100円
- 窓口:お住まいの区役所くらし応援室
- 遺骨:「遺骨の返却はできません。」
- 個別火葬を希望する場合は、大宮聖苑か民間のペット霊園へ直接依頼するよう案内
- 手数料は、市の委託業者が死体を回収するときに受け取る
出典:さいたま市「犬、猫などの死体処理」(2026年7月9日更新)、さいたま市「一般廃棄物処理手数料の収納業務を委託しています」(2026年4月1日更新)、いずれも2026年10月25日確認
京都市
1体につき4,810円(収集・持ち込みとも)
- 窓口:生活環境美化センター(収集の申し込みは受付センターへ電話)
- 処理:「死体は動物専門の委託業者に引渡し,委託先で合同焼却をしています。」
- 遺骨:「高温で焼却するため,灰となって骨はほとんど残りません。」わずかに残った灰は、委託業者から市の埋立地(エコランド音羽の杜)に運ばれる
- 個別の埋葬や供養を希望する場合は、民間の動物霊園等に依頼するよう案内
出典:京都市「犬・猫などの死体について」(2025年5月8日更新、2026年10月25日確認)
大阪市
5kg未満1,700円/5kg以上10kg未満2,100円/10kg以上2,800円
- 料金表の見出しは「1頭につき」(表の中は「1個につき」)
- 窓口:地域を担当する環境事業センター(申し込むと引き取りに来る)
- 処理:動物専門の委託業者に引き渡し、委託先で合同焼却処理
- 遺骨:環境事業センターに申し込んだ場合は「骨灰のお返し、お参り等はできません」
- 埋葬や供養を希望する場合は、民間の動物霊園等に依頼するよう案内
出典:大阪市「ペットなどが死んだ場合の引き取り」(ページ上の日付:2023年4月1日、2026年10月25日確認)
神戸市
1頭につき4,000円(委託先の事業所への持ち込みは1頭につき2,000円)
- 窓口:2025年4月から、受付・現地での回収・引き取りは、すべて市の委託先(藤定運輸株式会社)が担当。環境局の各事業所では受け付けていない
- 遺骨:「亡くなったペットは、動物専用炉で合同火葬するため、火葬された遺骨はお返しできません。」
出典:神戸市「ペット(犬・猫など)が亡くなったときは」(2026年9月10日更新、2026年10月25日確認)
同じ「自治体に頼む」でも、委託先の民間施設で合同火葬する区(港区)、委託業者が合同焼却する市(京都市・大阪市)、清掃工場で焼却する市(千葉市)など、処理の仕方はさまざまです。
お墓や樹木葬に納めたい場合は、遺骨が返る個別火葬を選ぶ必要があります。手数料や窓口、重さの上限は市区町村ごとに違うので、お住まいの自治体のページで確かめてください。
補足:ペットの遺体は「ごみ」扱い?
廃棄物処理法は「動物の死体」を廃棄物の例に挙げています。一方で、動物霊園が扱う動物の死体は廃棄物に当たらない、とする国の回答と政府答弁書があります(前の章)。
自治体の引き取りは、ごみ・清掃の仕組みの中で扱われている例があります。さいたま市は、ペットの死体の処理手数料(死犬・猫等処理手数料)の収納業務を、「一般廃棄物処理手数料の収納業務を委託しています」というページで公表しています。
人と一緒に入れるお墓には、どんな形がある?
この章のポイント
- 「ペット可」でも、同じ納骨室か別の区画かで違う
- 多くの寺院が共葬を認めていない、との指摘がある
- 規約か使用規則の該当箇所を書面で確かめる
鎌倉新書「いいお墓」の第2回樹木葬調査では、樹木葬を選んだ理由に「ペットと入ることができる」を挙げた人が7.4%でした(2024年に購入した人が対象、有効回答715件。前回は4.4%)。
ただ、「ペットと一緒に入れる」といっても、人とペットの遺骨の納め方は霊園によって違います。見学のときは、次のどの形かを確かめると比べやすくなります。
同じ区画・同じ納骨室
人とペットの遺骨を同じカロート(納骨室)に納める
確認したいこと:頭数の上限、骨壷のまま納めるか
同じ区画・別の納骨室
区画は同じで、ペット用の納骨室を別に設ける
確認したいこと:墓石の形を自由に選べるか
隣の区画・ペット専用の区画
霊園の中で、人とペットの場所を分ける
確認したいこと:人の区画とペットの区画で契約が別になるか
ペット可の樹木葬
人と一緒に入れる樹木葬は20万〜150万円が相場(ミツモアの解説)
- ペット専用の樹木葬は、個別型10万円から、合祀型1万円から、集合型はその中間(同)
- 確認したいこと:合祀になる時期、人とペットを同じ区画に納めるか
出典:ミツモアの解説(2024年6月28日更新、2026年10月25日確認)
霊園の規約で、何が変わる?
同じ「ペット可」でも、規約によって次の点が違うことがあります。資料請求や見学の段階で、規約か使用規則の該当箇所を見せてもらうと比べやすくなります。
- 入れる場所:同じ納骨室か、別の納骨室か、隣の区画か
- 頭数と大きさ:何頭まで入れられるか、大型犬でも入るか
- 種類:犬・猫のほかに、うさぎや鳥なども入れられるか
- 順番:飼い主より先にペットだけ納骨できるか
- ほかの利用者への配慮:お参りのときにペットを連れて行けるか
寺院墓地では難しいことがあるのはなぜ?
浄土宗僧侶でジャーナリストの鵜飼秀徳氏は、PRESIDENT Online(2021年8月30日)で「多くの寺院では、人間とペットの遺骨を一緒に埋葬することを認めていない。」と書いています。障壁として挙げているのは、死後の世界での人間と動物の「すみ分け」の問題です。
ミツモアの解説は、寺院に併設されたペット霊園は宗教・宗派を問う場合が大半だろうとし、ペットと共葬するにはその寺院の檀家になる必要があるケースも考えられる、としています。宗派の条件と、檀家になった場合の費用の扱いも、あわせて聞いておくと判断しやすくなります。
公営霊園では、ペットと一緒に入れる?
この章のポイント
- 北九州市の市立霊園は、ペットの納骨を断っている
- 公営霊園は、募集要項や使用規則で確かめる
公営霊園で何を受け入れるかは、自治体ごとの規則や募集要項で決まります。公式ページで確かめた例では、北九州市の市営霊園の「よくある質問」が、「市立霊園では、ペットの納骨はお断りしています。」と答えています(2025年10月29日更新)。
公営霊園を検討している場合は、募集要項か使用規則で、埋蔵や収蔵の対象になるものの決まりを見るか、管理事務所に問い合わせてください。
地域で探すときは?
ペット霊園の設置を条例で許可制にしている市(新潟市・京都市・堺市・岡山市など)では、市の許可を受けた施設かどうかも確認の材料になります。霊園の所在地の市のページで、条例や要綱があるかを先に見ておくと安心です。
お墓に入れない選択:ペットの散骨と手元供養
この章のポイント
- ペットの散骨に、墓地埋葬法の手続きはない
- 散骨の条例がある自治体もあり、まく場所の市町村に確認
- 手元に置き、あとで霊園に納める順番もとれる
ペットの遺骨は散骨できる?
ペットの遺骨には墓地埋葬法が適用されないため、同法の手続きはありません。ただし、どこにまいてもよいということではありません。
- 人の散骨の指針が参考になる:厚生労働省のサイトに掲載されている「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」は、令和2年度厚生労働科学特別研究事業「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」の研究報告書にあるものです。墓地埋葬法にもとづいて火葬された焼骨を前提にしたもので、ペットについての記載はありません。焼骨は「その形状を視認できないよう粉状に砕くこと」、周辺の土地所有者や漁業者などの利益や宗教感情を害さないよう配慮すること、などを求めており、ペットの散骨でも考え方の参考になります。
- 自治体の条例:散骨を規制する条例を設けている自治体があります。一般財団法人 地方自治研究機構の一覧(令和4年9月6日時点)では15件です。その後に条例ができている可能性もあるので、ペットの遺骨が対象になるかも含めて、まく予定の場所の市町村に確認してください。
- 人とペットの遺骨を一緒にまく場合:人の遺骨の部分は、人の散骨と同じ扱いです。厚生労働省の見解として、散骨・自宅安置は改葬許可が不要とされています(総務省東北管区行政評価局の資料)。ただし東京都は、散骨のためにお墓から遺骨を取り出す場合は区市町村により取扱いが異なるとしています。人とペットの遺骨を一緒に扱えるかは、散骨業者に確かめてください。
散骨の基本と方法は散骨とは、人の遺骨の散骨費用は散骨の費用相場にまとめています。散骨に関わる法律と条例の整理は散骨は違法?法律・条例の整理と手続きで解説しています。
手元供養という方法もある
ペットの遺骨を自宅に置く場合も、墓地埋葬法の手続きは要りません。全部を骨壷で手元に置く、一部だけを小さな骨壷やペンダントに入れる、残りを霊園や散骨に回す、という組み合わせもできます。
飼い主が将来お墓に入るときにペットの遺骨も一緒に納めたい場合は、手元でいったん保管しておき、その時点で受け入れる霊園を選ぶ、という順番も考えられます。
費用の目安は?(出典のある数字だけ)
この章のポイント
- 樹木葬全体の平均購入金額は71.7万円
- ペット分の費用は、霊園ごとに総額で比べる
- 自治体の合同火葬・焼却は500円(税別)〜6,500円
樹木葬の平均購入金額(人の分を含む全体)
71.7万円
2025年1〜12月に「いいお墓」経由で購入した人が対象、有効回答1,267件/出典:鎌倉新書「第17回 お墓の消費者全国実態調査(2026年)」
人と一緒に入れる樹木葬
20万〜150万円が相場
出典:ミツモアの解説(2024年6月28日更新)
ペット専用の樹木葬
個別型10万円から、合祀型1万円から
集合型はその中間/出典:同上
自治体の個別火葬(横浜市・戸塚斎場)
10,000円〜30,000円(体重で4区分)
1kg未満10,000円、1kg以上5kg未満20,000円、5kg以上25kg未満25,000円、25kg以上50kg未満30,000円。遺骨は骨壺で返却/出典:横浜市 よくある質問
自治体の引き取り・合同火葬・焼却(7自治体)
500円(千葉市の持ち込み、消費税別)〜6,500円(横浜市の出張回収)
遺骨は返らない/内訳は「自治体にペットの火葬を頼むと、どう扱われる?」の章
「いいお墓」の調査は樹木葬全体の数字で、ペット分の費用を分けて示したものではありません。ペット可の区画は、ペット分の費用が区画の料金に含まれるのか、別にかかるのかを確かめ、総額で比べてください。
見学・契約のときに聞くことのリスト
見学のときに、このリストを持っていくと聞き漏れを防げます。きょうだいで相談するときの共有にも使えます。
区画と納骨
- ペットの遺骨は、人と同じ納骨室か、別の納骨室か、隣の区画か
- 何頭まで入れられるか。犬・猫以外も入れられるか
- 大型犬の骨壷の大きさでも納まるか
- 飼い主より先に、ペットだけを納骨できるか
- あとから飼ったペットも追加で納められるか
規約と将来のこと
- ペットの受け入れについて、規約か使用規則に書かれているか(書面で見せてもらう)
- 樹木葬の場合、合祀に移る時期と、そのときペットの遺骨も一緒に移るか
- 承継者がいなくなったとき、人とペットの遺骨はどうなるか
- 一度納めた遺骨を取り出せるか
宗教と費用
- 宗派の条件はあるか。檀家になる必要はあるか
- ペット分の費用は、区画の料金に含まれるか、別にかかるか
- 年間管理費はいくらか。ペットの分で増えるか
- 納骨のときの法要やお布施の扱い
運営
- 経営主体はどこか(宗教法人・公益法人・自治体など)
- ペット霊園の場合、所在地の市に条例があれば、その許可を受けているか
2017年の報道(弁護士ドットコムニュース)では、大阪府枚方市のペット霊園が閉園したあと、利用者に十分な連絡がないまま墓の撤去が進み、ペットの亡きがらを見つけられなかった利用者がいたと伝えています。
経営主体と許可の有無は、費用と同じくらい大事な確認事項です。
迷ったときは、どこに相談する?
- 霊園・寺院の管理事務所:規約の内容、ペットの受け入れ条件
- 自治体の担当課:公営霊園の規則、ペット霊園の条例(墓地・環境衛生の担当課)、ペットの引き取り(清掃事務所・環境事業所など)
- 消費者ホットライン「188」:最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する、全国共通の3桁の電話番号です。契約や解約のトラブルの相談先を探すときに使えます
- 行政書士・弁護士:契約書の確認、霊園とのトラブル
法律の当てはめや契約の判断に迷う場合、最終的な判断は行政書士・弁護士などの専門家に相談してください。
墓じまいをしてお墓の引っ越し先を探している場合は、墓じまいの進め方と手続きと墓じまい後の遺骨はどこへ?6つの行き先を比較もあわせてご覧ください。人の遺骨の行き先として永代供養や納骨堂も考える場合は、永代供養の費用相場と納骨堂の費用で費用を比べられます。
よくある質問
Q. 先祖代々のお墓に、ペットの遺骨を入れてもいいですか?
ミツモアの解説は、人とペットを一緒に埋葬してはいけないという法律上の決まりはない、としています。PRESIDENT Onlineの鵜飼秀徳氏の記事も、ペットとの死後の同居を禁止する明確な法律はないと書いています。
ただし、入れられるかは墓地の規約と管理者の判断によります。寺院墓地なら住職に、公営・民営霊園なら管理事務所に先に確認してください。
Q. 墓じまいのとき、お墓に一緒に入っていたペットの遺骨はどうなりますか?
ペットの遺骨には墓地埋葬法が適用されないため、同法の改葬許可の対象にはなりません。人の遺骨は、これまでどおり改葬許可の手続きが必要です。
人の遺骨と同じ移転先に入れられるかは、移転先の規約によります。受け入れ先がない場合は、ペット霊園、散骨、手元供養などを別に考えることになります。改葬許可の手続きは改葬許可申請書の書き方で解説しています。
Q. ペットの遺骨を分けて、一部をお墓、一部を手元に置くとき、証明書は要りますか?
人の遺骨を分骨して別の墓地などに納めるときは、墓地埋葬法施行規則第5条により、墓地などの管理者が出す「埋蔵又は収蔵の事実を証する書類」が必要です。
ペットの遺骨には墓地埋葬法が適用されないため、この決まりはかかりません。納める先の霊園が書類を求めるかどうかは、霊園に確認してください。
出典
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」(第2条・第5条)(確認日:2026-10-25)
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」(第5条)(確認日:2026-10-25)
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(第2条)(確認日:2026-10-25)
- 衆議院「衆議院議員泉健太君提出動物霊園(ペット霊園)事業に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一六一第二六号、平成16年10月29日)(確認日:2026-10-25)
- 環境省 法令・告示・通達「動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について」(昭和52年8月3日 環計第78号の回答を含む)(確認日:2026-10-25)
- 新潟市「新潟市ペット霊園の設置等に関する条例」(PDF)(確認日:2026-10-25)
- 京都市「京都市ペット霊園の設置等に関する条例」(PDF)(確認日:2026-10-25)
- 京都市ペット霊園対策検討審議会「ペット霊園等に関する規制の在り方について(答申案)」(日付欄空欄)(PDF)(確認日:2026-10-25)
- 堺市「堺市ペット霊園の設置等に関する条例」(PDF)(確認日:2026-10-25)
- 岡山市「『岡山市ペット霊園等の設置等に関する条例』の概要について」(PDF)(確認日:2026-10-25)
- 広島市「広島市ペット霊園の設置等に関する指導要綱を令和5年12月15日に制定しました。」(要綱の説明資料)(PDF)(確認日:2026-10-25)
- 港区「犬や猫などのペットが亡くなったとき」(2025年8月14日更新)(確認日:2026-10-25)
- 横浜市「動物の死体」(2025年12月8日更新)(確認日:2026-10-25)
- 横浜市 よくある質問「ペットの火葬をお願いしたいのですが、どうしたらいいですか。」(2023年11月15日更新)(確認日:2026-10-25)
- 千葉市「中央区・美浜区の犬・猫等の小動物の死体(ペット・道路上)の収集」(2024年7月10日更新)(確認日:2026-10-25)
- さいたま市「犬、猫などの死体処理」(2026年7月9日更新)(確認日:2026-10-25)
- さいたま市「一般廃棄物処理手数料の収納業務を委託しています」(2026年4月1日更新)(確認日:2026-10-25)
- 京都市「犬・猫などの死体について」(2025年5月8日更新)(確認日:2026-10-25)
- 大阪市「ペットなどが死んだ場合の引き取り」(ページ上の日付:2023年4月1日)(確認日:2026-10-25)
- 神戸市「ペット(犬・猫など)が亡くなったときは」(2026年9月10日更新)(確認日:2026-10-25)
- 北九州市 市営霊園「よくある質問」(2025年10月29日更新)(確認日:2026-10-25)
- 厚生労働省サイト掲載「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」(令和2年度厚生労働科学特別研究事業「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」の研究報告書から)(PDF)(確認日:2026-10-25)
- 一般財団法人 地方自治研究機構「散骨を規制する条例」(令和4年9月6日現在)(確認日:2026-10-25)
- 別添1 墓じまいに関する情報収集結果|総務省 東北管区行政評価局(PDF)(確認日:2026-10-25)
- 東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」(確認日:2026-10-25)
- いいお墓(株式会社鎌倉新書)「第17回 お墓の消費者全国実態調査(2026年)」(2026年10月15日公表)(確認日:2026-10-25)
- いいお墓(株式会社鎌倉新書)「第2回 樹木葬の消費者全国実態調査(2025年)」(2026年10月15日公表)(確認日:2026-10-25)
- ミツモア「樹木葬はペットと一緒のお墓に入れる?メリット・デメリットや費用相場を解説」(2024年6月28日更新)(確認日:2026-10-25)
- PRESIDENT Online「コロナ禍で急増『ペットと一緒の墓に入りたい人』が行くあの世は人間界か畜生界か」(鵜飼秀徳、2021年8月30日)(確認日:2026-10-25)
- 弁護士ドットコムニュース「ペット霊園が突然閉鎖、遺骨が散乱して『我が子』が行方不明に…業者の法的問題は?」(2017年4月28日)(確認日:2026-10-25)
- 国民生活センター「依然として多い葬儀サービスの料金トラブル」(2026年6月3日)※消費者ホットライン188の案内(確認日:2026-10-25)
